- 確定申告ってしないといけないんですか?
- 収入から経費を引いて、利益が出ていれば確定申告が必要です。また、赤字でも確定申告をすれば翌年に繰り越すことができます。
- 確定申告が必要な収入にはどんなものがありますか?
- 印税収入のほか、同人誌の販売による収入についても確定申告が必要です。
- どんな税金がかかりますか?
- 所得税、消費税のほか、住民税(市府民税)、事業税がかかります。
- 税理士さんには、どんなことを頼めるんですか?
- 税金の確定申告書の作成、確定申告のために必要な領収書の整理や記帳などの依頼も受けています。
領収書をまとめて送っていただくだけで確定申告書作成まで完了することもできます。
- 青色確定申告した方が良いですか?
- 青色確定申告のメリットは2点。1点は、65万円の控除を受けられること、もう1点は、赤字を繰り越せることです。
- 青色確定申告の控除額が減ると聞きました。いつからどう変わるんですか?
- 確定申告を紙で行う場合に限り、令和2年分の確定申告(令和3年[2021年]3月15日期限のもの)以降の控除額が55万円になります。
令和元年分の確定申告(令和2年[2020年]3月15日期限のもの)については 65万円の控除です。
確定申告を電子で行っている場合は引き続き65万円の控除が受けられます。
例外として、確定申告を紙で行っている方でも要件を満たせば65万円の控除が受けられますが、手間がかかりますのであまり現実的ではないかもしれません。電子申告に変更しましょう。
- 基礎控除はどのように変更されたのですか?
- 今まで基礎控除は一律38万円でしたが、令和2年から原則48万円に増額されました。
ただし、所得が2,400万円を超える場合は控除額が段階的に引き下げられ、2,500万円を超えると控除額がゼロになるよう改正されています。
- 青色申告特別控除はどのように変更されたのですか?
- 令和2年度から65万円の青色申告特別控除が55万円に減額されました。しかし、
①仕訳帳や総勘定元帳を電子帳簿保存している場合
②電子申告を行っている場合
のいずれかに当てはまる場合は、これまでと変わらず65万円控除を受けることができます。
※つまり、元々電子申告をされている方には影響はありません。
- 給付金に税金はかかりますか?
- 一律10万円が給付された特別定額給付金は所得税・消費税共にかかりません。
それ以外の給付金(持続化給付金や家賃支援給付金等)については、原則所得税はかかりますが、消費税はかかりません。
- 税金が返ってくることがあると聞きました
- 印税が支払われる際には、所得税が天引きされています。年間集計して引かれた所得税が多すぎる場合には、返ってきます。
また昨年が黒字で税金を納めている場合に、今年が赤字の場合にも、手続きをすれば還付を受けられます。
- 確定申告を間違えた場合にはやり直せますか?
- 期限内であれば、確定申告書を出し直すことができます。期限が過ぎた場合には、修正申告や更正の請求(間違いを直してもらう請求)をすることになります。
- 経費をいっぱい使えば税金払わなくていいんですよね
- 経費が多ければ税金は少なくなります。ただし内容によっては、収入を得るために必要な経費と認められないと税務調査で指摘された場合があります。
また、物品の購入や飲食代は現金が手元から出ていきますので、税金は少なくなったとしても、結局お金が残らない可能性があります。
- 節税はいつから考えれば良いですか?
- 収入から経費を引いて、利益が出ていれば確定申告が必要です。また、赤字でも確定申告をすれば翌年に繰り越すことができます。
- よくある節税方法を教えて下さい
- 小規模企業共済や確定拠出年金、倒産防止共済など、貯蓄も兼ね備えた節税をまずは実施すべきでしょう。
- 資料代や交通費は経費になりますか?
- 収入を得るために必要な費用であると説明できれば、経費になります。
- 配偶者や親族への給料は経費になりますか?
- あらかじめ税務署へ支給金額等の届出をすれば、経費にすることができます。
- 家賃や光熱費は経費になりますか?
- 事業に使用していると説明できれば、経費になります。プライベートで使用している分と事業に使っている部分とに按分して、経費にすることができます。
- 車やバイクは経費になりますか?
- 事業に使用していると説明できれば、経費になります。プライベートで使用している分と事業に使っている部分とに按分して、経費にすることができます。
- 以前から使っているパソコンは経費になりますか?
- 事業に使用していると説明できれば、経費になります。プライベートで使用している分と事業に使っている部分とに按分して、経費にすることができます。
事業で使い始めるよりも前に購入している資産についても、償却期間(種類ごとに法律で決まった年数)が過ぎていなければ、経費にすることができます。
- サークルでイベントに出店した分の売り上げや経費も申告しないといけ ないの? するのであればどのようにして確定申告するの?
- サークルでの収入等も申告しなければなりません。サークルでの取り分 を自分の収支に合算する形で申告します(詳しくはこちらの事例)。
また、サークル活動が赤字・ご自身の収支が黒字の場合合算して申告した ほうが有利になることがあります。
- 会社設立のメリットは何ですか?
- 例えば、法人税率は所得税の最高税率よりも低いということが挙げられます。
その他のメリット・デメリット、会社設立のタイミングについてはこちらを参照。
- 電車代は領収書がありませんが、経費になりますか?
- 領収書が無くても、経費になります。電車代やお祝い金など領収書の無いものはメモや資料を残しておきましょう。
- 賃貸ではなく、家やマンションを購入した場合には、経費になりますか?
- 仕事場として使う場合には、一部を経費にすることができます。住宅ローンがある場合には、住宅ローンの残高に応じて所得税の控除を受けることができます。
- 同人誌の委託販売業者から入金があります。入金時に売上としていますが、この処理は正しいのでしょうか?
- 入金時で売上計上するのは間違いです。詳しくはこちらを参照。
- 申告をしなかった場合や申告が遅れた場合、どのようなペナルティがありますか?
- 本来納める税金のほかに無申告加算税・延滞税が課されます。
無申告加算税は、税務署の指摘を受ける前に自主的に申告した場合、軽減されますので、できるだけ早く申告しましょう。
なお、無申告の状態が続いていて、税務署から指摘を受けた場合、過去5年分を遡って申告が必要になりますので注意してください。
申告のご相談・ご依頼はこちらからお気軽にお問い合わせください。
- マイナンバーが導入されたら、何か変わることはありますか?これまで申告してなかったのがバレますか?
- 確定申告をしている方は、確定申告書にマイナンバーを記載することになります。また、出版社が発行する『支払調書』という書類にマイナンバーの記載が必要ですので、商業作家の方は出版社から番号を教えて下さいと連絡があると思います。
マイナンバーが導入されれば、「売上や所得が分かってしまうのではないか?」「今まで無申告だったが、申告しないといけなくなるのでは!?」という問い合わせを頂きます。商業作家の方については、これまでと大きく変わらないと思われます。
今までも出版社は「支払調書」(年間の原稿料金額が記載された書類)を税務署に提出していました。マイナンバーの有無に関わらず、税務署は収入を把握していました。調査に来るか来ないかは、個別に判断しています。
同人作家の方については、マイナンバーは申告のときにしか使用しませんので、制度が変わったからといって、特に影響はありません。
ただ、マイナンバー導入が申告をしていない方や過少に申告している人をチェックしようという趣旨がありますので、お尋ね文書が来たり、積極的に調査が行われる可能性はあるでしょう。